土地・建物の登記などの手続きについて、知りたい。

暮らしと共に、土地や建物に関する状況にも変化があります。それぞれに調査、登記、測量、各種申請などが必要です。

はっきりしない境界について知りたい。
Rustic barbed wire fence in Costa Rican cloud forest

自分の敷地の境界確定が終わっていない場合や、近隣から境界の立ち合いを求められた場合。土地家屋調査士に依頼して、法務局や区役所関係の調査をしたのち、立ち合い等を行えば、境界についてのトラブルを未然に防ぐ事ができます。

我が家を新築した。

建物を新築した場合には、「建物表題登記」が必要です。1ヶ月以内に申請義務があるため、注意が必要です。ぜひ、土地家屋調査士にお任せください。司法書士とも連携して権利の登記も一貫して終わらせる事ができます。

我が家を増築した。

すでに登記されている建物に変更が生じた場合、「建物表題部変更登記」を行ないます。 建物を増築(子供部屋の追加など)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などに変更する、附属建物として車庫を建てるなど、様々な場合が当てはまります。

自宅を取り壊した。

建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。建物の全部を取り壊したことにより、現状には建物は存在しないため、登記記録を消す必要があります。

登記をしないで何十年も経った建物がある

登記をしないで何十年も経った建物がある場合があります。土地や建物を担保として金融機関から借入れを行おうとしても、未登記の建物については抵当権の設定登記ができないため、融資を受ける事ができません。その際には、権利の登記の前に建物の表題登記を行う必要があります。